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続々「農家の自家増殖、原則禁止」に異議あり!

種苗法の誕生秘話

兵庫県の農家が自家採種しているタネ(依田賢吾撮影)

「種苗法」や「農家の自家増殖」を巡る議論が、いよいよ熱を帯びてきた。今や、一般の消費者や国会議員をも巻き込んだ議論となりつつある。しかし、やっぱりこの問題は農家と一緒に考えたい。まずは簡単に、これまでの経緯と問題点のおさらいから――。

種苗法農家の自家増殖を巡る議論

これまでの経緯と簡単なおさらい

 そもそも、農家の自家増殖は原則自由だ。新しい品種をつくって登録すると、育成者にはその品種のタネを増やしたり売ったりする権利「育成者権」が与えられる。登録品種のタネや苗を、苗屋さんが勝手に増やしたり売ったりするのは禁じられているのだ。ただし、農家は例外。登録品種においても、自分の畑に播くためにタネをとったり挿し木をして増やしても許される。これは農家の特権なのだが、一部、その効力が及ばない品目がある。

 農水省が種苗法の施行規則を一部改定、この農家の自家増殖を制限する動きを強めたのは2017年の3月。これまでごく一部に限られていた「農家が自家増殖できない品目」に、トマトやナス、ダイコンやニンジンなどを加えたのだ。これによって、例えばトマトの登録品種では、わき芽挿しが認められなくなってしまった。禁止リストに挙がったのは、じつに289種類に及ぶ(309ページ)。

 本誌がこの問題を初めて取り上げたのは、約1年後の2018年2月号(1月1日発刊)。その後、農水省と日本種苗協会(種苗メーカーや販売業者などの業界団体)に取材して4月号、5月号で詳しく紹介してきた。農水省への取材では、これまで登録品種についても許されてきた農家の自家増殖を、今後は「原則禁止」にする方向で検討していることが明らかになった。

 編集部には読者からさまざまな意見が届き、そうした農家の意見も6月号で紹介した。これまでの記事は、姉妹誌『季刊地域』の記事も含めて、インターネット上で公開しているので、ぜひ改めて読んでほしい。

韓国産イチゴ、日本農業新聞の報道

 その間、2月に行なわれた平昌オリンピックでは、韓国産のイチゴを巡って、種苗法が大きな話題になった。カーリング女子日本代表が食べた韓国産イチゴが、日本のレッドパールや章姫などを親に育種されたものだったため、新聞やテレビでもニュースになったのだ。

 さらに、5月15日付けの日本農業新聞が、農家の自家増殖を制限する農水省の動きについて報道。同日には、その報道を受けて、参議院農林水産委員会で国民民主党の徳永エリ氏が農水省や大臣を問いただしている。

 インターネット上では、現在、賛否両論入り乱れての大議論となっている。

生みの親に聞く
種苗法の誕生物語

元農林水産省種苗課長・松延洋平さん

松延洋平さん。農林水産省種苗課長、同消費経済課長、国土庁官房審議官などを経て退職。国内外の大学で教鞭をとる。3月まで首都大学東京大学院客員教授。コーネル大学終身評議員

 農水省の国会答弁を見ても、その方針転換には、まだまだ疑問点が多くある。それは今後また追及するとして、今号では一人、ぜひ紹介したい人がいる。会いに行ったのは東京都杉並区の松延洋平さん(82歳)。元農林水産省の種苗課長で、「種苗法の生みの親」なる人物だ。なんでも、種苗法を作った当人ですら、今回の動きには大変驚いているという。種苗法の成り立ちも含めて、思いを語ってもらった――。

タネが大変だ!?

 廃止になった種子法に引き続いて種苗法と、このタネを巡る問題に、農家はびっくりしているでしょう。僕も大変驚きました。

 関心の広がりにも驚きました。3カ月前にね、講演する予定だった団体の担当者から、もともと話すはずだった内容をやめて、「種子法」についてしゃべってくれといわれたんです。そしてしばらくしたら、やっぱり「種苗法」についても話してほしいといってきた。

 今、タネに大変な関心が集まってる。それも農家だけじゃない。F1や固定種の意味も知らない消費者たちも関心を持ちだした。種子法と種苗法の違いもわかってない人が多いんだけど、とにかくタネが大変そうだと騒ぎ始めた。大混乱ですよ。

 どうしてこうなってしまったのか。僕は第一に議論不足だと思う。種子法しかり、種苗法しかり。種子法が話題になった時には、すでに廃止が決まっていたでしょ。廃止が決まるまで、誰も問題にしていなかった。本来、廃止するからには、なぜ廃止するのか、廃止後にどんな問題があるのか、その是非を巡ってしっかり議論されるべきだった。今、種子法復活法案が出ているけど、一度廃止された法律を復活させるのは大変なことだよ。

 種苗法の問題も同じ。いつの間にか変わってた。『現代農業』だって、騒ぎだしたのは自家増殖の禁止品目が増えて、だいぶ経ってからでしょう。

 もちろん農水省は、ちゃんと有識者を呼んで議論したというんだろうけど、いってみれば、それは内輪の話じゃないか。パブリックコメント(意見募集)を取ったといったって、いったい、いくつ来たのかな。

 そして勉強不足。騒いでる人も、そもそも種子法と種苗法がどんな法律かも詳しくは知らないはず。

 勉強不足なのは農水省も同じ。なぜ農家の自家増殖が原則自由なのか。今の職員たちは、ちゃんと答えられないでしょう。原則禁止にするなんて、誰にいわれたのか知らないけど、グローバルスタンダードだからと結論ありきでことを進めていないだろうか。「モリカケ問題」みたいに、板挟みの官僚もいるんじゃないかな。

戦後のひどいタネを取り締まる
「農産種苗法」

 今日は、僕が大きく関わった種苗法の成り立ちについてお話ししよう。それはもう、大変な苦労をして作った法律なんだ。

 僕が農水省に入ったのは1960年(昭和35年)。アメリカのコーネル大学大学院に留学して、帰国後、65年に農林水産技術会議の事務局に配属された。そこで上司の特命を受けて、育種問題に取り組むことになった。当時の農水省には、まだ種苗課すらなかったよ。

 日本にはすでに「農産種苗法」という法律があったんだけど、これは種苗法とはまったく別物だった。今でいう品種登録とか、育成者権を保護するといったものではぜんぜんなかった。

 農産種苗法が成立したのは1947年。戦後まもなくですよ。戦後の混乱期には、ひどいタネを売るやつがいてね。例えば混ぜ物をして増量したり、発芽率の悪いのを売ったり、違う品種のニセ物を売ったり。農業は1年に1回でしょ。播いても半分しか芽が出なかったり、生食用キュウリと書いてあるのに硬い漬物用ができたり。そんないいかげんなタネを売られたんじゃ、農家はたまったもんじゃないでしょ。

 農産種苗法は、そうした詐欺みたいなタネを取り締まるための法律だった。種苗の名称を登録する制度はあったけど、今のような育成者権保護の考え方はまだなかった。

 ちなみに52年、農産種苗法から独立分離する形で成立したのが種子法(主要農産物種子法)。こちらは米麦など穀物の安定生産に寄与する法律でしたね。

農家育種家の努力が報われない

 その後、1950年代に入ると朝鮮戦争の特需があったりして、日本は豊かになり始めた。60年代には新幹線が開通して東京オリンピックが開催されて、世の中は大きく変わった。僕が種苗の問題に取り組み始めたのは、そんな時代だったんだよ。

 その頃の農業は、振り返ってみると、かなり多彩だったと思う。自家採種はもちろん、農家の育種がまだまだ一般的だった。よりいい品種をつくろうというのは、農家の本能としてあったんだな。もちろん、いい品種をつくって儲けたいという人もいただろうけど、農家が育種するのは、それだけの理由じゃなかった。

 広い野菜畑の中からとくにいい株を選抜してタネ採りしたり、果樹の枝変わりを見つけて育てたり、長年かけていい品種をつくる。そんな農家のオヤジが日本中にたくさんいた。家族はそんなオヤジを持て余していたりするんだけど、本人は朝夕晩と畑に出て作物を観察してる。これは素晴らしいというのが育つと、近所の農家に配ったりして、場合によっては、タネ屋が来てひとつ譲ってくれとなる。そしてしばらくすると、もう誰が育てた品種かわからなくなってしまうこともある。

 ある日、毎日新聞に載った投書が今でも忘れられないよ。自分は奇人変人といわれながらも、長年かけて、これぞという品種をつくり上げた。しかし、名前も何も残らないと嘆く内容だった。たしか、福島県の果樹農家だった。

ニンジンの花(写真は神崎一馬さん提供)

表1 種苗法と国際条約を巡る年表

1947年農産種苗法が成立
1968年植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV)
1978年種苗法が成立
UPOV78年条約を締結
1982年UPOV78年条約に加盟
1991年種苗法を全面改定
UPOV91年条約を締結
1998年種苗法を一部改定、23種の自家増殖を禁止、UPOV91年条約に加盟
2004年植物新品種の保護に関する研究会
食料・農業植物遺伝資源条約(ITPGR)
2006年種苗法施行規則改定、自家増殖禁止品目を82種に拡大
2013年ITPGRに加盟
2017年種苗法施行規則改定、自家増殖禁止品目を289種に拡大

※赤字は世界の動き、黒字は日本の動き。上記以外に刑事罰の対象拡大、罰金額の引き上げ、育成者権の存続期間延長など育成者権を強める改定を行なっている

試験場の育種担当者の誇りが
泥にまみれる

 育種に精を出していたのは、各地の試験場も同じ。僕は種苗についてやれといわれて、全国30カ所を行脚したんだけれども、例えば北海道では、当時ハッカの育種に取り組んでいた。

 でも、合理化の波が押し寄せてきて、その後、ハッカは淘汰されてしまった。テンサイ(ビート)の育種もいったん民間に委譲された。ダイズもアメリカから大量に入ってくるし、もうやめようや、という話が出ていた。現場で頑張ってきた育種担当者は、忸怩たる思いをしていたんだな。

 研究者の評価方法も、育種担当者には不利だった。評価の基準は論文や特許。でも種苗登録がない当時は、いい品種をつくっても正当に評価されにくかったんだな。実際には、農業において品種が持つ力はとても強い。育種担当者には、俺たちが日本の農業を支えるんだという誇りがあった。でもそれが評価されず、泥にまみれてしまった。見ていられなかったよ。

 そんな農家や試験場の育種担当者の苦労に報いようと思って作ったのが種苗法なんだ。タネ屋を儲けさせるために作ったわけじゃないし、農家の自家増殖を取り締まろうなんてことも決して考えていなかった。

世界でも画期的だった種苗法の骨子

 65年に種苗法を作ろうと動き出した時、世界を見回しても、品種を知的財産として法制化していた国はなかった。ヨーロッパ5カ国でUPOV(植物の新品種の保護に関する国際条約)が発効したのは68年。それも、まだ条約といえるようなもんじゃなかった。

 一方、アメリカでは特許法の一部(植物特許法)で、栄養繁殖性植物(塊茎植物を除く)の新品種だけを保護していた。有性繁殖植物の新品種保護はまだされていなくて、それは70年の植物品種保護法の制定からだ。

 見本になるものがなかったから、僕は最初、通産省(現在の経産省)に行ったんだ。特許庁で、植物の品種も特許として認めてもらえばいいと考えたわけだ。そうすりゃ、苦労して新たな法律を作らなくてもすむ。

 でも結果的に認めてもらえなかった。再現性がないというんだな。新品種といっても、肥料の量や日当たりによって、背丈が違ったり、葉の色が変わっちゃったりする。同じタネを播いても、工業製品のように、まったく同じには育たないでしょ。いわれてみりゃその通りなんだが、それが、特許法にはなじまないというわけだ。アメリカが植物特許法で栄養繁殖性植物の新品種に絞って保護していたのは、遺伝特性が比較的安定していると考えていたからだな。

 それで仕方なく、一から制度設計したのが種苗法。種苗法の骨子は、流通する種苗を取り締まる「指定種苗制度」と、新品種保護のための「品種登録制度」の2本柱で、それは今も変わってない。農産種苗法の一部改正、改名なんてもんじゃなくて、丸っきりの新法だった。

 種苗法の骨子ができたのは67年あたり。僕はそれを試しに、先進国のOECD(経済協力開発機構)約30カ国に発信してみたんだよ。そしたら、アメリカから農務省の役人と、種苗メーカーのパイオニアの社長がわざわざ僕に会いに来た。種苗法の中身が、非常に評価されたんだな。これは画期的だ。ぜひ一緒にやろう、といわれた。あれはビックリしたな。

若手民間育種家が世に出した種苗法

 しかし結局、種苗法はいったんお蔵入り。これは国の狭い了見のせいだった。品種登録制度ができれば、育種という点においては、国も地方自治体も同じ立場で競うことになる。地方でいい品種がたくさん登録されれば、国の研究機関としてどうかという意見があったんだな。

 ところが、お蔵入りしたはずの種苗法がどこかから漏れて、それに注目した連中がいた。現在のみかど協和やトキタ種苗、渡辺採種場の社長、それに京成バラ園の鈴木省三といった当時の若手民間育種家たちだった。彼らが種苗法を成立させようと立法運動を巻き起こして、当時、東北農政局にいた僕を本省に呼び戻したんだよ。どうやら、後の農林水産大臣、山村新治郎(よど号ハイジャック事件で身代わりになったことで有名)に陳情したらしい。種苗法で新品種が保護されれば、彼らにとっても大きなメリット。なんとか成立を、と考えたんだろうな。

 僕が東京に戻ったのがたしか72年。その後、当時の農産園芸局(現在の生産局)で検討を重ねて、種苗法は78年に成立した。じつに13年かかったわけだ。

表2 省令で定められた、農家が自由に 自家増殖できない野菜
(2018年7月16日時点)

野菜
(26種類)
アピオス属、オクラ種、オモダカ属、カブ変種、カリフラワー変種、キャベツ亜種、キュウリ種、ケール変種、コールラビ変種、シシウド属(トウキ除く)、スイカ種、スマランサス属、セイヨウワサビ属、ダイコン種、トマト種、ナス種、ニンジン種、フダンソウ変種、ブロッコリー変種、ブロッコリー変種×ケール変種、ホウレンソウ種、メキャベツ変種、メキャベツ変種×ケール変種、メセンブリアンテム属、メロン種、ワケギ種

*太字は2006年、それ以外は2017年に指定された品目
*果樹や草花、観賞樹、キノコも含めた全リストは4月号337ページに掲載

農家の自家増殖は原則自由が当たり前

 今問題の農家の自家増殖に関していえば、その78年に成立した種苗法では、まったく制限しなかった。なぜかって? 当然ですよ。当時はそんな考えはなかった。種苗法は農家育種、農家と一体的に作ったものなんだから。

 さっきもいった通り、農家はいいものをつくろうとタネ採りをするものでしょ。新品種というほどの変化はなくたって、たんに増やしているわけじゃないんですよ。そして、タネ屋がいい品種をつくれば、そのタネをちゃんと買う。実際、当時から自家採種だけで経営している農家なんてそういないでしょ。だから自家増殖を制限するのは、事業として種苗を生産、販売しているところだけでよかったわけ。

 農家の自家増殖は原則自由が当たり前。種苗法ができてから20年後、98年にバラなど一部の栄養繁殖性の品目にしょうがなく制限をかけたけど、それは僕が農水省を離れてだいぶ経ってからの話です。

中国や韓国に流出したシャインマスカット。もちろん大問題だと思うが、日本の農家の自家増殖を禁止したところで、防げたとは思えない。解決には、海外での品種登録を進めるべきだ(小倉隆人撮影)

UPOVに合わせて作られたわけじゃない

 種苗法ができた78年に、UPOV78年条約が締結しているけど、それは単なる偶然です。日本の種苗法はUPOVを模倣したわけでも、それに準拠して作られたわけでもない。UPOVがグローバルスタンダードで、日本の種苗法は遅れているといった意見があるようだけど、ちょっと勉強不足なんじゃないかな。

 農水省は、ブドウやイチゴなどの品種の海外流出を防ぐためにも、日本の農家の自家増殖を制限したいといっている。イチゴについては、2月の平昌オリンピックでも話題になったよね。カーリングの選手が韓国のイチゴを食べて、えらく気に入ったとか。それが、日本の品種を親にしていたとかで、けしからんとなったわけだ。

 しかし、これもお門違い。『現代農業』の4月号で紹介していたように、日本の農家の自家増殖を制限したところで、新品種の海外流出は防げないでしょ。

自家増殖原則禁止になったらどうなるか

「自家増殖は原則禁止」となっても、もちろん、制限されるのは登録品種だけ。それ以外の品種、例えば在来種などは、今後も自家増殖を続けられるはず。

 しかし、これは大きな転換になると思う。農家の自家増殖は基本的にOKだけど、一部ダメなものがある。そういわれるのと、原則禁止だけど一部OKなものがあるというのでは、まったく印象が変わるでしょ。

 よりいいものをつくりたい。そう思う農家の心は今も変わらないと思う。しかし原則禁止といわれると、委縮してしまって、よりいいタネを選抜して育てようという農家の本能が廃れてしまうかもしれない。そもそも農家の育種は自家増殖と一体だ。育種はいいけど採種(増殖)はダメなんて理屈が通るのか。種子法を廃止する際、農水省は「民間活力を最大限に活用する」と謳ったけど、最大の民間活力は農家にあるはず。育種は種苗メーカーにお任せとなれば、結果的に、日本の育種力は落ちてしまうんじゃないだろうか。僕はそれが心配だ。

(談)

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この記事の掲載号
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